伊藤真試験対策講座1 民法総則・抗弁権の永久性
抗弁権の永久性という概念がある。
これは、取消権などの権利は、5年の消滅時効にかかるものであるが、取消権が防御的に抗弁として機能する場合には、時効にかからせるべきではないという考え方である。
たとえば、
甲が原野商法により、乙に対して、価値のない土地を高額で売りつけた。しかし、その後、甲は警察ににらまれて、派手な動きをすることができなくなった。
乙も、だまされたと気づいたが、甲が支払いの請求をしてこないので、「支払いの請求が来たら、取消権を行使しよう」と思いつつも、そのままにしておいた。
やがて、5年が過ぎて、ほとぼりが冷めたころに、甲が乙に対して、代金の支払いを請求してきた。
形式的に見れば、乙の取消権は、消滅時効にかかっているが、このような場合、取消権を行使できないのであろうか。
このような事案で、乙が取消権を行使できないとするのは、乙にとって酷である。乙は、「支払いの請求が来たら、取消権を行使しよう」と思いつつ、いわば、警戒線を張り続けていたに等しいわけであるから、抗弁権の永久性により、依然として、取消権を行使できるようにするべきであるというのが通説となっている。
なお、学説の中には、取消権は能動的な行為が可能である。たとえば、上記事例では、甲の支払請求を待っていないで、だまされたと気づいた時点で、取消権を行使するのが通常であるから、抗弁権の永久性という概念を持ち出す必要はないとする考え方もある。
・権利失効の原則
まったく反対の概念が、権利失効の原則と言うものである。
これは、権利者が長らく権利の行使を怠っている場合は、相手方も、「もはや、権利の行使はない。」という期待を生じるので、このような期待を裏切って、突然権利を行使するのは、信義則に反するので、許されないという考え方である。ドイツで主張されている概念であるが、日本では、少数派である。
以上、今日は、「民法総則 抗弁権の永久性、権利失効の原則」についてでした。
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