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税理士は、税務代理、税務書類の作成、税務相談、会計業務等を行う国家資格者です。仕事の性質上、企業の数だけ仕事があるといっても過言ではありません。IT化がすすんでおり、会計ソフトなども充実していますが、まだまだ仕事はあります。最近では、租税に関する訴訟の補佐人としての仕事も増えています。
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税理士試験科目免除制度
税理士試験には、大学院で修士論文を提出することで、一部の試験科目が免除になる制度があります。
税理士試験科目免除制度といわれるもので、受験生を始め、関係者の間では、いろいろな議論がなされています。
例えば、院生出身の税理士は使えないとか、いろいろ言われていると思います。
しかし、法律によって、税理士試験科目免除制度というものが制定されているのですから、利用できる方はどんどん利用するのもひとつの手でしょう。
税理士試験5科目に短期間で合格することは非常に難しく、相当の長い期間勉強する覚悟がなければなりません。
いくら、税理士試験の勉強に長い時間を費やしても、同じ時間を実務に費やしていた方には、実務では勝てません。
税理士試験科目免除制度を利用できる方はぜひ、利用して、早く税理士試験に合格しましょう。
さて、税理士試験科目免除制度は大学院の学科によって大きく二つに分かれます。
1、経営学研究科・商学研究科の場合は、会計科目(簿記論or財務諸表論)の1科目免除が一般的です。
2、法学研究科・経済学研究科の法律(商法・税法)や経済(財政学)の場合は、税法科目3科目の2科目まで免除になります。
いずれのパターンでも、大学院修士課程で論文を提出することで、税理士試験の一部が免除となります。
注意することは、いずれのパターンでも、1科目は、税理士試験を受験することで、合格しなければならないということです。
例えば、経営学研究科・商学研究科の、会計科目(簿記論or財務諸表論)の1科目免除の場合は、簿記論か財務諸表論のいずれかは、税理士試験で合格していなければならないということです。
また、法学研究科・経済学研究科の場合も、税法3科目のうち1科目は税理士試験で合格し、2科目は大学院修士課程で論文を提出することで、税法3科目取得とすることができます。
最低でも会計科目1科目、税法科目1科目は、税理士試験を受験して合格しなければならないということですね。
なお、免除申請には、指導教員の証明が必要ですので、入学時前から免除を受けるために税法に関する研究をするということについて指導教員(大学院)と合意を得ておく必要があります。せっかく高いお金を払って、大学院に入学しても、科目免除なんて知らないといわれたらお金無駄になってしまいます。
※大学院はこちらで調べることができます→ 「リクルート」社会人・学生のための大学・大学院
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大学院に進学する前に
税理士試験は、科目合格制をとっているとはいえ、一度で5科目全部に合格できるような天才は少なく、大抵の方は、一年目に簿記論と財務諸表論合格を目指し、二年目に税法科目合格を目指すと思います。
大学院を使えるならどんどん使おう
税理士試験といえば、科目合格制、大学院免除、国税OBなど、他の国家資格にはない、珍しい特徴を持っていることで知られている資格です。これから、税理士試験の勉強をしようと思っている方の多くは、税理士試験に合格して、税理士事務所や会計事務所などで働いたり、独立したいと思っている方だと思います。
税理士試験科目免除制度とは
税理士試験科目免除制度についての質問がありましたので、もう一度紹介したいと思います。税理士試験科目免除制度というのは、簡単に言えば、法学系、経済系の大学院や会計系の大学院に進学して、論文を提出することで、税理士試験の一部の科目が免除になるという制度です。
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